退職をしたら雇用保険の手続をすると、お金をもらうことが出来ます。
しかし、これには受給期間というものがあります。
雇用保険の受給期間はどれくらいなのかや、受給期間を伸ばす方法はあるのかについて紹介をしていきます。
雇用保険の受給期間はどれくらい?
H29年3月までは、離職日の次の日から30日をすぎてから数えて、1ヶ月以内に申請をしないと延長はできませんでした。
退職時に会社から発行してもらえる離職票に、必要書類を提出することで申請はできます。
受給期間に何らかの理由で30日以上職業に就けない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。
ハローワークで手続きをして受給期間に職業に就けない期間を、加えることが出来るようになります。
受給期間は離職日の次の日から数えて、4年以内まで延長が可能です。
何らかの理流で受給期間の延長をハローワークで申請をする場合は、延長後の受給期間の最後の日までの間なら申請が可能です。
条件と延長期間は?
1年間の受給期間で何らかの理由で求職活動が出来ない場合は、定められた期間内にハローワークで手続きをしなくてはいけません。
雇用保険の受給は、誰でも申請ができるわけではありません。
一定の条件を満たした人だけが、受給期間の延長が可能となります。
受給期間の延長が認められるのは、以下のような場合です。
・妊娠、出産、育児(3歳未満)
・親族の看護、介護
・海外ボランティアや配偶者の海外赴任への同行
以上のような理由によって、求職活動が出来ない状態が30日以上続いた場合は、受給期間の延長手続きができます。
働くことが出来ない状態が続いているなら、延長が継続はできます。
ですが、最大3円感までという制限があります。
退職をしてから次の日の翌日から4年は、受給資格を維持できるということになります。
雇用保険の受給期間を伸ばす手続方法
雇用保険の期間延長手続きは、現在住んでいる管轄のハローワークで手続きをします。
延長理由に申請時期や延長できる期間などの手続きは、それぞれ方法が違います。
【妊娠、出産、病気やけがなどが理由】
・申請期間
離職日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎた日~1ヶ月以内
・延長可能期間
本来の受給期間1年+働くことが出来ない期間(最長3年間)
雇用保険の受給手続きが、済んでいない場合の書類は以下の通りとなります。
失業保険の受給手続きを行わずに受給期間を延長した場合
・離職票-1、-2
・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した写真付きの身分証)
・印鑑
・写真2枚
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・受給期間延長通知書(受給期間延長申請の際にハローワークから交付されます)
延長理由が止んだ事を確認できる書類
・雇用保険受給資格者証
・受給期間延長通知書
・延長理由が止んだ事を確認できる書類
雇用保険の手続が完了している場合は、「受給期間延長申請書」「延長理由を証明する書類」に加えて、「雇用保険受給資格者証」が必要です。
申請方法は、本人が実際にハローワークに行くか、郵送で申請をします。
何らかの理由で、どうしても本人が申請することが出来ない場合は、委任状を持ち代理人が書類を提出して申請することが出来ます。
雇用保険の受給期間は、退職をした日の翌日から1年以内となっています。
何らかの理由で求職活動が出来ないという場合や、働くことができなくなった場合は受給期間を延長することが出来ます。
受給期間の延長は最大「3年間」となっています。
誤解をしないでいただきたいのは、受給期間が延びるのではなく働くことができる状態になるまで、受給を保留のするということです。
受給期間が延長されますが、それまでの期間中ずっと受給されるというわけではありません。
何らかの理由で仕事ができない状態になり、受給期間を延長するということは仕事につく意思と能力がないと判断され、雇用保険の受給はできなくなります。
つまり、何らかの原因で働くことが出来ない状態にある場合は、受給はできないということです。
ですが、動けない状態から回復した場合は、雇用保険の受給を受けることができ、就職活動ができるようになります。
まとめ
H29年4月から受給期間延長の申請期限が変更されていて、離職日の次の日から数えて30日後より延長された受給期間後の日まで、申請が可能となっています。
入院などで申請に本人が行くことが出来なくても、委任状があれば申請が可能になります。
妊娠中に退職をしてから、最長4年までは延長が可能です。
子供が保育園に入るころに退職をしようと思った場合は、雇用保険の受給されながら求職活動ができます。
雇用保険給付には「所定給付日数」という、受給可能な日数が勤務年数によって最初から決められています。
申請期間でも申請が遅い場合は、受給期間延長の手続きをしても雇用保険給付の所定給付日数のすべてが、受給されないまま打ち切りになることもあります。
雇用保険受給期間延長は、誰でもできるわけではなく理由がない人には、延長はありません。
受給期間を延長したい場合は、早めの手続きが必要になるようです。
細かい部分はハローワークで、相談をしてみると良いでしょう。
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