個法保険受給中にアルバイトは基本的に罰金として、不正に受給をした金額の2倍納付することになっています。
不正受給を防ぐには、申告をする必要があります。
また雇用保険の受給を申請したら7日間の、「待機期間」というものがあります。
この待機期間で雇用保険受給とアルバイトは出来ません。
待機期間中に100円でも収入があった場合は、働いたということになり待機期間が延長されます。
このページでは、雇用保険受給中にアルバイトは何処までOKなのかや、ネットで稼ぐのはバレないのかについて紹介していきます。
雇用保険受給中にアルバイトはどこまでOK?
雇用保険受給中にアルバイトをする場合は、申告をしたほうが無難です。
しかし、アルバイトをしているのがどうしてバレるのか、まずそこをきっちりと把握しないといけません。
「不正受給は、雇用保険中にアルバイトをすること」
そのように解釈する人も多いですし、説明でもばれない方法はあえて教えません。
説明会では、「雇用保険受給中にアルバイトをすると不正受給」ということだけしか、説明は受けていないのです。
雇用保険には、以下のようなことが記されています。
・偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合・・・
・偽りその他の不正の行為
このようにしか、記載はされていません。
アルバイトの収入があっても、4週間に1度ある失業認定で「失業認定申告書」で、申告をする必要があります。
もちろんですが、収入があった場合は受給することができる雇用保険の、受給額は減額します。
雇用保険の受給額が減るのが嫌だという理由で、アルバイトをしていることを申告しない場合で、そのまま受給し続けていると不正受給になります。
就職先の事業主と口裏を合わせて、働くことも不正行為に含まれます。
雇用保険の不正受給がバレる理由は、以下のとおりだと考えられます。
・雇用先で加入する雇用保険の労働履歴でばれる
・給料で支払われる税金からバレる(マイナンバー制度)
・アルバイトをしている所を目撃される
・アルバイトをしていることを密告される
・アルバイトをしていることを自分で言ってしまう
もちろん、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、その時点で労働履歴が残るのでバレてしまいます。
この場合は、何かのきっかけで労働履歴を労働監督賞がチェックする時に、簡単にバレてしまいます。
現在は、雇用保険を受給する手続きでマイナンバーの記載は、まだ強制ではないのです。
なので、マイナンバーを記載している人に限っては、給与支払状況や各種補助金の需給状況などや、銀行口座の情報まで丸裸にされるというネット情報がありました。
その真意は、わかりませんが緊張感は大切なので、アルバイトをしたら申告することは重要だと覚えていたほうが良いでしょう。
そうとう田舎で、人の出入りが少ないハローワークなら、職員にアルバイトをしているところを目撃される可能性があります。
都市部でのハローワークでは、数十万人以上の人がハローワークを出入りして、相談をしているのでいちいち顔を覚えていないので目撃されてもお互いわからない可能性があります。
とはいえ、個性的な人の場合は覚えられやすいので、ふとしたきっかけでアルバイトをしているところを、職員に見つかる可能性があります。
不正受給が発覚するほとんどは、自分で言ってしまう事が多いようです。
たとえば、1億円の宝くじに当選すると、そのことを職場でバラすのと同じノリだと考えられます。
冷静な今現状では、「まさか、ありえないだろ」と思うことが、現実におこります。
雇用保険を受給中にネットで稼ぐのはバレない?
雇用保険受給中にネットで稼ぐ行為は、結論を言えば受給は可能です。
理由は「雇用保険の不正受給がバレる理由」に、該当るすものがないからです。
ですが、例外もあります。
・ネット収入のための作業時間が4時間以上の場合
以上のような条件の場合は、就労行為があったわけなので雇用保険の受給は難しいです。
受給はできても、支給額は安いでしょう。
そもそも、雇用保険というのは再就職をする意思のある人に、生活支援をするための制度なのです。
まとめ
知人の引っ越しを無償で手伝った場合や、親の店を無償で手伝った場合でも申告の必要があります。
しかし、無収入なら給付に影響がないので、「失業認定申告書」には×印を記載します。
宝くじの当選や株投資などの資産運用による収入も、受給金額に影響しません。
この場合は申告は不要です。
申告方法は失業認定日にハローワークに提出する「失業認定申告書」に、「失業の認定を受けようとする期間中に、就職・就労又は内職・手伝いをしましたか」の項目に「○」を記載します。
次に、「アルバイト・パート・内職」をその隣りにあるカレンダーに印をつけます。
そして、「就職・就労」をした日には○をつけます。
手伝いか内職をした場合は、作業をした日に×印を記載します。
基本的に「バレないだろう」ではなく、真面目に申告をしたほうが罰金を支払わなくてすみますからね。
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