雇用保険の受給をするために必要な手続きや、必要な書類を集めないと申請はできません。
会社を辞めた場合には、雇用保険の申請をしないと銀行口座に振り込まれません。
このページでは、雇用保険の受給をするために、どういう手続きや書類が必要なのかを紹介していきます。
雇用保険で必要な書類は?
雇用保険で必要な書類は、以下のとおりです。
・雇用保険被保険者離職票【1】
・雇用保険被保険者離職票【2】
・雇用保険被保険者証
・個人番号確認書類
退職をした場合は、会社から離職票をもらうことが出来ます。
この離職票をしっかりともらわないと、雇用保険の手続はできません。
離職票というのはだいたい、退職から「2週間以内」で届きます。
もし、離職票が2週間以上経過しているのに、自宅に郵送でも届いていないなら以下の方法を行う必要があります。
離職票がないなら会社に問い合わせる
離職票をもらった記憶もなければ、会社から自宅に郵送された記憶もない場合は、会社へ確認の電話をすると良いです。
歌詞者に対しては離職票が必要であるということや、離職票が届いていないことを伝えましょう。
離職票は退職翌日から10日以内に、ハローワークに提出する必要があります。
離職票がないことを会社に伝えることを、遠慮する人も中にはいるかも知れません。
しかし、雇用保険をもらわないと生活が出来ませんし、就職活動にも影響が出ます。
なので、離職票がないと手続きができないことを、伝え催促することはとても大切なことですよ。
ハローワークに問い合わせてみる
離職票に関して会社は手続きが完了しているなら、ハローワークで手続きが止まっている可能性もあります。
そういう場合は、会社を管轄しているハローワークに一度、問い合わせてみると良いですね。
ハローワークが忙しくて、離職票の交付が遅れているかもしれません。
会社によっては離職票を、送ってこないこともあります。
そういう場合は、会社が離職票を送ってくれないことを、ハローワークで相談をしてみると良いでしょう。
相談をするとハローワークも動いてくれて、会社の方に催促をしてくれるでしょう。
雇用保険受給で必要な手続きは?
雇用保険を受給するための手続きは、以下の順序で行います。
必要な書類をハローワークで提出
冒頭で説明した雇用保険の必要書類を、ハローワークで提出します。
在職中に、あなたが雇用保険の被保険者になっているかどうかを、ハローワークで確認をしておきます。
その時に、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」の容姿を受付から受け取り、個人情報など必要なことを記していきます。
また、本人が確認できるような書類も、あったほうが良いでしょう。
免許証があれば免許証を提出します。
離職証明書に記名・押印
離職証明書は離職する時に会社に伝えることで、離職理由が書かれた「離職証明書」を受け取れます。
ほとんど、郵送という形で受け取るようになっているようです。
会社によって違いはあるかもしれません。
離職証明書に名前を記入して、ハンコを押します。
記入やハンコを押す前に、離職理由や雇用期間が正しいかどうかをチェックしておきましょう。
会社の一方的な理由で離職をしたのに、離職者の個人都合と書かれていると、雇用保険の受給期間が短くなる可能性がります。
雇用保険受給の説明会に参加
指定された日に印鑑と筆記用具、求職申し込みの時に渡された「雇用保険受給資格者」のしおりを持って「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。
その説明会で、次回以降の失業保険申請に必要な「雇用保険受給資格者証」と、「失業認定申告書」を渡されます。
雇用保険の手続にはマイナンバーも必要!?
雇用保険の手続には、マイナンバーも必要になります。
マイナンバーの記入がない場合は、書類が戻されてしまいます。
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・雇用継続給付(高年齢・育児休業・介護休業)
・受給資格確認票・給付申請書
まとめ
雇用保険の手続は、それほど難しいものではありません。
記入漏れや離職理由について、正直に書かれている書類なら問題なく受給開始されます。
住所に偽りがある場合は、とことん追求されるので間違えないようにしましょう。
4週に1回はハローワークに行き「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を持っていきます。
必要な書類は必ず集めておいてから、手続きを開始するとスムーズに全てが完了します。
離職票が送られていない場合は、会社に連絡をして郵送をしてもらうようにしましょう。
会社が離職票を郵送してくれないという場合は、ハローワークに相談をしてみると良いですね。
離職票は退職日から10日以内に「会社→ハローワーク→会社→退職者」という流れで、手元に届きます。
なので、10日以内に退職者に届くわけではなく、10日以内に手続きが完了するという意味です。
雇用保険の受給は就職をする意思のある人に、受給されるものです。
ですが、再就職をする気がない人には、本来受給されるべきではないでしょう。
再就職に向けた活動を積極的に行いましょう。
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