派遣社員として就職して、人間関係や仕事が向いていないという場合は、「やっぱり向いていないな、辞めよう」と思うかもしれません。
そういう場合に、辞めることを派遣元に伝えますが、その時に退職届は必要になるのかどうか、疑問に感じるかもしれません。
筆者は、何度か派遣社員として就職をしていますが、仕事が向いていないと感じた場合は、退職届を出して辞めるようにしています。
筆者が20代のころに派遣社員として働いていた基板製造の会社で、「派遣社員でも、退職届を出すのが普通やろ」と言われたのです。
しかし、他の派遣社員の方は、退職届を出さずに退職している模様。
本記事では、派遣社員でも退職届は必要なのか、いらないのかについてお伝えをしていきます。
派遣社員でも退職届は必要?
結論を言えば、派遣社員と正社員では雇用形態が異なるので、派遣社員の場合は退職届は不要です。
なぜ、筆者は派遣社員だったのに、退職届を求められたのか疑問ですね。
派遣社員の場合は、雇用契約を結んで派遣元で働くことになります。
一般的に、中途解除はできないので、雇用期間いっぱいまで働くしかありません。
これは、派遣先と派遣元との信頼関係の上で、そのようになっているのです。
もし、勝手に辞めたり雇用期間中なのに、出社しなくなった場合は派遣元の信頼は、大きく失われます。
信頼を失うことが怖いため派遣元は、雇用期間ぎりぎりまで働いてから、退職をしてもらうようにしているのです。
ただ、派遣先のほうが「あ、もう明日から辞めてもらっても構いませんよ」と、派遣先の会社が言ってくれれば、雇用期間中でも退職は可能です。
辞めるときの手順
辞めるときの手順としては、ざっくり説明すると、派遣元に伝えてから、派遣先の会社に伝えるという感じが良いかもしれません。
筆者の場合は、まず退職するということを派遣元に連絡し、相談をします。
雇用契約書の注意事項や、辞めるときのことが記載している場合もあるので、読んでみると良いかもしれません。
辞めることを伝えるタイミングはいつが良い?
辞めることを伝えるタイミングは、だいたい辞めようと考えている日から、1か月前には連絡をしたほうが良いです。
辞める日から1週間前に、いきなり辞めることを伝える人もいますが、仕事内容の引継ぎなど、色々とやることがあるので、1週間前に連絡されるのは迷惑だといえます。
法律では、派遣社員の自己都合退職について、民法のほうが適用される感じです。

筆者は、労働基準法が適用されると思いましたが、そうではないみたい。
「民法第627条」には、退職をするときについて、無期雇用の場合は退職の申し入れから2週間後に、雇用契約が解除される、と記載しています。
ただ、有期雇用の場合は、「民法第628条」に記載している「やむを得ない理由」じゃない限り、雇用期間満了前の体色はできないことになっています。
とはいえ、「労働基準法第137条」には、1年以上3年未満の雇用契約の場合は、1年を経過した日以降、いつでも退職は可能ということになっています。
うーん、ややこしいですね(苦笑)
つまり、半年や1年未満の雇用契約の派遣社員は、使用期間を経過した後は、やむを得ない理由がない場合は、雇用期間が満了するまで退職はできないことになっています。
とはいっても、派遣先の会社が、「明日から来なくていいよ」みたいなノリだった場合は、すぐに辞めることができます。
まあ、そういうことって、あまりないかもしれませんが、筆者は何度か経験したことがありますけどね(笑)
まとめ
基本的に、派遣社員の場合は退職届は不要です。
なぜなら、正社員とは、雇用形態が異なるから。

筆者は派遣社員なのに、退職届を求められたことがありますが、その意味がいまだに理解不能ですね(苦笑)
派遣社員の場合は、やむを得ない理由がない限りは、雇用期間満了前に退職はできません。
とはいえ、筆者は雇用期間満了前に、派遣先の会社から退職しても良いといわれたことがあります。
なので、法律的には、それほど強制ではないのかもしれません。
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