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軽自動車を普通車登録(構造変更手続き)しないといけない改造とは?自動車税は変わるのかも検証

コラム
この記事は約 8 分で読めます。

軽自動車を普通車登録にする人は
極めて少ないといえます。

ただ、普通車登録をすると白ナンバーにはなりますがオリンピックナンバーとは
明らかに違いますし車の見た目も走りも決定的な違いもあるのです。

普通車登録が必要な改造とはオーバーフェンダーを取り付けて
明らかに車のサイズが軽自動車枠を超えている場合など手続きが必要になります。

本記事では軽自動車を普通車登録しないといけない改造や
自動車税も変わってしまうのかなども紹介していきます。

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軽自動車を普通車登録しないといけない改造とは?

軽自動車を普通車登録しないといけない改造は
以下の通りです。

  • 軽自動車のサイズを変更
  • エンジンのボアアップ
  • 積載構造の大幅変更

勘違いしている人も多いかもしれませんが
ノンターボをターボ化しても構造変更手続きは不要です。

 

ほかにも車高も2.0mを超えなければ
車高を上げても普通車登録は不要です。

オーバーフェンダーなども車検証に記載された全幅より20mm以上広げると
普通車登録が必要になるので要注意となります。

変更登録と構造変更手続きの違い

変更登録と構造変更手続きを混同している人はいませんか?

筆者自身も変更登録と構造変更手続きが
同じことであると思っていました。

 

しかし、変更登録とはもう一度検査するまでもない
軽微な変更のことです。

たとえば、使用者が変わったとかも
変更登録が必要になります。

車の高さが変わっていない軽微な変更は
変更登録です。

しかし、車検証に記載している数字が変更されている場合は
構造変更手続きが必要になります。

構造変更手続きが必要な改造

構造変更手続きが必要な改造とは車の高さが5センチ変化した場合は
構造変更の扱いとなるのです。

つまり、「車の高さが4センチ以上変わっている」ということになります。

 

こうした改造は最低地上高9センチウンヌンの話ではなく
車の高さの変更に抵触するということです。

構造変更手続きが必要な改造をしている場合に
車検が近いからと言って放置すると、それは違反となります。

具体的に構造変更手続きが必要な改造とは

構造変更手続きが必要な主なケース
区分内容具体例
外寸の大幅変更全長・全高が4cm以上、全幅が2cm以上変わる改造バンパー変更で全長が4cm以上延長/ワイド化で全幅が2cm以上拡大
乗車定員の変更乗車人数が増減する改造オーディオカスタムでリアシートを撤去
形状の変更車検証記載の「形状」が変わる改造箱型車の屋根を切除しオープンカー化
原動機・排気量の変更エンジンや総排気量が変わる改造エンジン載せ替え/ボアアップ

構造変更手続きをした時点で車検の残り期間は
無効になるので注意が必要ですね。

見出し:軽自動車を普通車登録(構造変更手続き)に必要な書類

構造変更手続きに必要な書類は大変多いですが
個人で行えないレベルではありません。

構造変更の手続きに必要な書類に関しては
以下の通りです。

  • 車検証
  • 点検整備記録簿
  • 自賠責保険の証明書
  • 印鑑
  • 車税証明書
  • 使用者の委任状
  • 所有者の委任状
  • 自動車検査表
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書

構造変更手続きに関して基本的に「書類審査」と「実車検査」の2段階に分かれており
書類審査は約1週間~10日間程かかるでしょう。

書類審査は通常の車検に比べて非常に厳しく審査が行われ
審査を通すためにも必要な書類の項目も詳しく記入する必要があります。

書類審査に通過した後の流れ

書類審査に通過した後は「改造自動車等審査結果通知書」が交付されるので
その書類を持ってその他実車検査に必要な書類を持って車検を受ける必要があるのです。

車検を受ける場合は通常の車検と同じく
予約が必要なので注意が必要です。

 

予約当日に該当の車両を持ち込んで
車検を受けることになります。

数多くの検査を受けることになりますが
問題がなければ新しい車検証が交付されるでしょう。

構造変更手続きが完了し車検も合格したら
車検証に「改」と表示されます。

自分で構造変更手続きをするのが難しいという場合や自信がない場合は
業者に依頼するという方法もあります。

業者に依頼するメリットは、書類などを準備する手間が省けるということです。

ただ、業者に依頼すると費用が約3万円程必要になるので
あなたの懐事情によって時間を許す限り自分で手続きをしたほうが安上がりになるかもしれません。

構造変更手続きが不要な改造とは?

なんでもかんでも構造変更手続きが必要ではないのですが
構造変更手続きが不要な改造を簡単に表にしてみました。

構造変更手続きが不要な改造
車体回りエア・スポイラー、デフレクター、ルーフラック、フォグライト、エアロパーツ類など
車内オーディオ、空気清浄機、カーナビゲーション、無線機など
操作装置変速レバー、パワー・ステアリング、シフトノブなど
走行装置・エンジン回りタイヤ・ホイール、ターボ化、ブーストアップなど
緩衝装置ストラット、コイル・スプリングなど
吸気・排気系スポーツエアクリーナー、大型スロットル、マフラーカッター、エギゾースト・パイプなど
その他着色ミラー、火器類、身体障害者用操作装置など

実際は、他にもたくさんあるのですが票のスペースの問題などや
読みやすさを考慮して代表的なものだけをピックアップしました。

ダウンスプリングなどは最低地上高9cmまでなら
違法とはなりませんし車検も合格水準となります。

オートバックスで市販されているオーバーフェンダーモドキも
本物のオーバーフェンダーと比べて幅が薄いので車検対応品と言えます。

たとえば、軽自動車のジムニーにシエラのオーバーフェンダーを取り付けると
構造変更になるということになります。

取付ができるできないは別として
そういう感じだと思っていただければ問題はないでしょう。

構造変更手続きした軽自動車の自動車税

構造変更手続きをして普通車登録をした軽自動車の自動車税は
当然ですが普通車と同じ税金を支払うことになります。

総排気量乗用車(2019年10月1日以後初回新規登録)軽自動車(2015年4月1日以後に初回新規検査)
1,000cc以下25,000円
10,800円
(自家用乗用車)
1,000cc超1,500cc以下30,500円
1,500cc超2,000cc以下36,000円
2,000cc超2,500cc以下43,500円
2,500cc超3,000cc以下50,000円
3,000cc超3,500cc以下57,000円
3,500cc超4,000cc以下65,500円
4,000cc超4,500cc以下75,500円
4,500cc超6,000cc以下87,000円
6,000cc超110,000円

ただ、1000cc以下の区分になると思うのでボアアップして
800ccにした場合25000円の自動車税ということになります。

 

筆者が過去に読んでいた車雑誌に

「同じ構造変更手続きするならエンジンをパワーアップさせないと損」

という言葉が書かれていました。

 

今思えば、確かに軽自動車の決まったボディサイズを超えただけで
構造変更手続きをするのはもったいないですね。

同じやるならエンジンも大がかりなチューニングを施し
ボアアップ&ターボ化させて、普通車と何ら変わりのない走行性能に仕上げたいところです。

そこまでいろいろな手を施すと
軽く300万は超えそうです。

エンジンをパワーアップさせると足回りも強化させないといけないので
やはり、300万円でもきついかも知れません。

同じ雑誌に書いていた続きですが「親の形見ならそこまでしてもいいかも」と
書かれていましたが、やはり当時の雑誌でもおすすめはしないみたいです。

とはいえ、その車がめちゃくちゃ気に入っていて
「もうほかの車に乗り換えないぞ」という強い意志がなければ
ここまでの改造は個人的にはやらないかもしれません。

やるとしたら、レースに参加する人くらいではないでしょうか。

ショップ開催の走行会程度ならノーマルでも
十分楽しめると思えてなりません。

まとめ

軽自動車を普通車登録(構造変更手続き)をするためには
いろいろな書類を準備しないといけません。

ただ、構造変更手続きをしてまで乗ろうと考える人は
明らかに少ないといえます。

 

とはいえ、レースに参加するとか外見ノーマルっぽく見えて
「中身はすごいんです」的なジョーク仕様にしたいならやってもよさそうです。

レースに参加する目的以外で構造変更手続きをする意味は
筆者にはないと思っています。

なので普通に使う場合は、公認の改造でとどめておきたいところですね。

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よしぶー

よしぶー

実際にガソリンスタンドに勤務し、エンジンオイル交換や洗車などの作業を5年ほど経験。
自身の愛車も自分で電装パーツの取り付けや、チューニングなども行ったことがある。
ウェブライターとして10年以上の経験があり、車関連の記事など経験をもとに執筆。

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