え、これって不正改造?!知らずにやってしまう違法カスタムとは?
自動車を買ってカスタムをしてくことは
非常に楽しいですしカッコ良くなっていく愛車にも愛着が湧くものです。
しかし、ルールを無視したカスタムというのは
不正改造とみなされれば場合によっては50万円以下の罰金だそうです。
違法改造車や不正改造車は、どういう車なのかを紹介していきます。
Contents
不正改造をすると罰金?カスタムをする時の注意点
車をカスタムをすることに関しては
違法でも何でもなく趣味の範囲でしてくださいというのが
今のカスタム事情だと考えられます。
私自身も車にカスタムをしますし
昔はステッカーなどもハリド派手に決めていたものです。
自分好みのカスタムをしてドライブに出かけるのは
かなり気分が良いです。
ですが、それが不正改造だった場合は
大きな問題になります。
明らかな違法改造車が警察に見つかって
15日以内に整備命令に従わなければ
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
毎年6月になると国土交通省が実施している「不正改造車を排除する運動」の
強化月間となっています。
明らかに不正改造車を所有している人は実は
自分の車が不正改造車だというのを知っていることが多いです。
そういう人は自分に酔っているので
わざと不正改造をするのです。
しかし、知らずにやってしまう場合もあります。
なにが不正改造なのか、初めてカスタムをする人にとっては
ものすごく不安になるかもしれません。
何が不正改造車なのかを、見ていくことにしましょう。
車のサイズ・重量の規定
以下は許容範囲内のボディサイズになります。
たとえば、全長はプラス3センチまでは
長くしても構造変更をしなくてもよいということになります。
軽自動車・小型自動車
全長:±3cm
全幅:±2cm
全高:±4cm
車両重量:±50kg
普通乗用車
全長:±3cm
全幅:±2cm
全高:±4cm
車両重量:±100kg
実際に横幅を若干変えた車を
車検に出したところ、見事に車検に通りました。
はみ出したサイズは全幅2cm以内でした。
車検を受ける前にディーラーでも
車検に通るかどうかをチェックしてもらったら
問題なく車検に通るとのことでした。
タイヤのはみ出しは違法改造!合法ラインとは?
タイヤのはみ出しは全て違法なのか?
いえ、全てではありません。
ホイールの面をフェンダーの面と同じ位置に持っていくことを
「ツライチ」と言います。
定番の改造方法ですが、タイヤがはみ出すぎていると
それは違法改造となります。
しかも、タイヤがはみ出している状態は
不正改造として車検に通りませんでした。
2017年6月でタイヤのはみ出しに関して一部が改正されました。
従来までは、車のハンドルを直進方向にしてタイヤの中心部が
前方30度、後方50度の範囲で、回転部分のタイヤ全体のどれかが
突出した場合は違法とされていたのです。
もちろん、タイヤやホイールナットや、ホイールセンターキャンプなど
回転部分が車体よりはみ出してはいけないということです。
改正後のタイヤのはみ出しは、「10mm未満」なら問題なく
車検に通るようになりました。
流行のドライブレコーダーの取り付け位置に注意
ドライブレコーダーの取り付け位置って
車検に関係ないとか違法改造にならないと思っている人は多いです。
実際には、ドライブレコーダーの取り付け位置というのは決まっています。
ドライブレコーダーの取付範囲は、ガラス開口部分の実長20%以内なら
取り付けることが出来ます。
つまり、ルームミラーに隠れるように
装着をすれば全く問題はありません。
スポーツマフラー交換は違法?
マフラー交換は違法なのかと言えば
保安基準適合なら全く問題はありません、
保安基準適合でも劣化していくと音量が上がり
車検対応ではなくなります。
そうなると、標準マフラーに交換するしか無いかもしれませんね。
最近のスポーツマフラーは音量が昔よりも低くなって保安基準適合のほうが多いですが
それでも、経年劣化により音量が上がってしまうこともあるので要注意ですね。
まとめ
車のカスタム自体は悪いことではないので
どんどんしても良いと考えています。
しかし、違法改造と知らずにやってしまうことがあります。
そういう場合は、今回紹介した内容を
ぜひ、参考にしてくださいね。